
こんにちは!
本日は、不動産の「相続登記の義務化」について、要点を簡単にお伝えしていこうと思います!
1. はじめに 〜背景〜
相続登記の義務化は、令和6年4月1日に施行(効力発生)されました。義務化となった背景としては、全国の2割以上の土地が、不動産登記簿を見ても、所有者やその連絡先がわからない所有者不明土地といわれています。その主な原因は、相続の際に、不動産の名義変更(相続登記)が行われないために、不動産登記簿が古いままになっていることにあります。(『法務省だより あかれんがvol.84』参照)
に 相続された不動産を空き家にせず活用していくためにも、権利関係を整える必要があるのです。
2. 基本内容
相続(遺言を含む。)により不動産の所有権を取得した相続人は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、その不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請しなければなりません。
3. 罰則もあるって本当?いきなり罰則が課せられる?
正当な理由がないのに相続登記の申請義務を怠ったときは、10万円以下の過料の適用対象となります。
また、いきなり罰則(過料)が課せられるということはなく、義務違反の不動産相続人に対し、義務の履行の催告(相続登記してくださいね)があります。それを無視してしまうと、過料を課せられる可能性が生じてきます。
4. 施行前に相続したけど相続未登記の不動産はどうなるの?
では、令和6年4月1日以前に相続を受けた不動産で、相続登記をまだしていない場合はどうなるのでしょうか。
この点について、結論としては、義務が生じます。ただし、すぐに義務違反とみなされるわけではなく、猶予期間が設けられています。具体的には、施行日から3年以内の令和9年3月31日まで(不動産を相続で取得したことを知った日が令和6年4月以降の場合は、その日から3年以内)に相続登記を行う必要があります。
5. 遺産分割協議が整わない場合
遺産分割協議が何らかの原因で整わない場合は、「相続人申告登記」という簡便な手続きで、上記の義務を果たすことができます。
相続人申告登記について、手続きについて法務局HPに掲載されています。
以上が、相続登記義務化の要点になります。
こういう法律の制度ってややこしいですよね💦
空き家の利活用、まずは相続登記から!
細かい内容は、こちらの法務局HPに掲載があります。
ご覧いただきありがとうございました。
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