相続放棄後の空き家保存義務

こんにちは!今日は相続放棄後の空き家保存義務について書きたいと思います!

相続放棄したら空き家とはもう無関係だよね?

こんな疑問を持ったことのある方もいるのではないでしょうか。

2023年4月1日施行の民法改正前までは、相続放棄後の空き家管理義務が曖昧でしたが、改正後はより明確になりました。

改正後民法940条に記載があります。
「相続の放棄をした者は、その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているときは、相続人又は相続財産の清算人に対して当該財産を引き渡すまでの間、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産を保存しなければならない」

<ポイント>
相続放棄をしたとしても、放棄の時に空き家を現に占有している場合は、他の相続人もしくは相続財産清算人に対して引き渡すまでは、保存義務を負う。

→ 放棄の時に現に空き家を占有とは?
・基本的には被相続人の方と一緒に住んでいた場合に該当する可能性が高いようです。(しかし個別事例によりますので、弁護士や司法書士等の専門家にご相談ください。)

→ 保存義務があるとどうなるの?
・自己の財産におけるのと同一の注意をもって保存する必要がある。ただし、第三者に損害を発生させた場合の賠償責任が生じるかについては、専門家間でも見解が分かれる。

以上が、相続放棄後の空き家保存義務についての簡単な説明でした。
要は、相続放棄しても一緒に住んでたり管理してたりしたら保存義務が生じる可能性があります!ということです。(本当にざっくりですが…)

相続放棄後の空き家保存義務は内容が個別の事例によって異なることもありますので、詳しくは法律の専門家に相談された方が安心だと思います。

それでは、良いお年をお迎えください。

◆過去の記事もぜひご覧ください。↓


投稿日

カテゴリー:

,

投稿者:

タグ:

コメント

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です